投資方法の一つとして注目を集める仮想通貨ですが、資産の一部を仮想通貨にしてしまうと、相続ができない状態になってしまうのではないかと不安を感じる人もいるでしょう。
どれだけ健康的な生活を送っていても、事故などに気を付けていても、まさかの事態となってしまうことは少なくありません。
そんな時、残されている資産が現金や銀行預金、不動産など一般的なものであれば相続について悩むことはないでしょう。
しかし、仮想通貨という形になっていれば、ウォレットを持つ名義人しか引き出せない状態となるのではないか、相続をすることができないのではないかと考えてしまう人もいます。
しかし、仮想通貨という形になっていても、無理なく相続をすることが可能です。
仮想通貨を相続するために必要となるのが、取引所など業者が指定する書類です。
ウォレット契約者の除籍謄本や相続人ということを証明できる書類などを提出すれば、残高証明書など相続に必要な書類が届きます。
その書類を確認した上で、相続人全員が同意をしたということを示せば、ウォレット内の仮想通貨を日本円で払い戻しして貰うことができます。
そのため、投資のために資産の一部を仮想通貨という形で所有していても、無理なく相続を行うことができます。
ただ、この時に重要となるのが、仮想通貨を持っているということを伝えておくことです。仮想通貨を所有しているかどうか、どこにあるかということは勿論、どんなパスワードを設定しているかを知らなければ、仮想通貨を引き出すことができません。
ただ引き出せないだけであればそれで終わりですが、故人が多額の仮想通貨を所有していた場合、その相続税を一方的に請求される可能性があります。
相続税に関する申告期限を過ぎていれば、そこに延滞税も加算されることになります。
それだけに、多くの仮想通貨を所有しているのであれば、万が一のことが起きた時に、遺族にその資産の存在を知らせることができるように準備をしておくと良いでしょう。
エンディングノートを作っておく、仮想通貨の保管場所やパスワードなどを記載したメモを残しておくなど、ちょっとした工夫をしておくことで仮想通貨までしっかり相続できる状態を作れます。
不慮の事故だけでなく、災害など様々なことが原因で、突然この世を去るということは珍しくないものです。
それだけに、仮想通貨を所有する際には、そんな想定外の事態に陥った時にも対応できるように、準備をしておくことがおすすめです。