ネット副業の確定申告のポイント

本業以外に何らかの収入が年間20万円以上ある人は確定申告を行ない、納税を行なわなくてはいけない義務があります。
それはネット副業で得た収入も同じことです。

そのため、多くの人が確定申告を行なわなくてはならない20万円以下にネット副業の収入を抑えようと試みたり、もっと税金を抑えることが出来ないだろうかと悩まれるものですが、実はネット副業で得た収入において発生する税金を抑えることが出来たり、場合によっては納税の義務が生じないケースも少なくはありません。

もしもネット副業を行なうにあたり、申告義務が発生する年間20万円以下に抑えたい場合、収入を20万円以下に抑える必要はありません。

ネット副業の場合には自宅が仕事場になることが多いですので、仕事を取り組むためにかかった電気代やネット通信料金、更には電話などを使用した場合にはその分は必要な経費になります。また、ネット副業をするためには部屋も必要になり、家賃の一部が必要な出費として認められます。

もしも、ネット副業に取り組む際にサイトに登録をしたり、モニターとして商品を購入しなくてはならなかった場合にもそれは経費として申告することができるのです。

つまり、これらの必要な経費を差し引いた分の収入が20万円以下になった場合には税金の支払い義務が発生しません。
注意しなくてはならないのは電気代などは全額経費として申告するのではなく、一部だけだということです。週に一度だけネット副業に取り組んでいる場合には支払っている電気代の一割程度となり、その働き方によってパーセンテージは異なります。

支払った金額を毎月しっかりと把握しておくことであとどれくらい稼ぐことが出来るのかも把握することが出来ますし、税金をもっと安く抑えたい方もこれらのことを踏まえて申告をすることが大切です。

もしもせどりなどを行なっている場合には売り上げばかりに集中していると納税赤字になってしまう可能性がありますので、せどりの際に購入したものの領収書はしっかりと保管しておいてください。

もしも確定申告を行なう際に会社に副業がばれたり、副業の収入を知られたくないといった場合には確定申告書のB第二表に住民税や事業税について記載する項目がありますので、そちらの給与・公的年金等に係わる所得以外の所得の住民税の徴収方法と書いてありますので、ここで自分で納付という項目に丸をつける、住民税などの請求書が会社に行くことはなく、副業がバレる心配もありません。

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